誓願


佛心会規約
(目的および名称)
第1条 本会は、佛心宗宗制の規定により、求道者を受容し求道者に対する適切な指導を行うため宗理会の指導および監督のもとに組織された求道者の会であって、「佛心会」と称する。
(会員の特権)
第2条 本会の会員は次の特権を有する。
(1)佛心宗僧侶による法話会に参加し、信仰指導を受ける特権
(2)佛心宗僧侶による供養、祈祷その他の法要を受ける特権
(3)佛心宗信徒となるための講習、研修その他の教化指導を受ける特権
(4)佛心宗僧侶による安産祈願、命名、七五三、入学就職祈願、結婚式、開業祈願、葬儀その他の儀式を受ける特権
(5)佛心宗僧侶による婚活、育児、子女教育、就活、経営相談、終活その他の人生指導を受ける特権
(6)佛心宗宗寺への焼骨の納骨をする特権
(7)佛心宗または佛心宗宗寺による諸活動および諸行事に参加する特権
(8)季刊誌『慈光』を受読する特権
(9)佛心宗の提携企業において割引サービスを受ける特権
(10)佛心宗弟子となるためのプログラムに参加する特権
(11)授戒会の案内を受ける特権
(通知)
第3条 本会の通知は、本会のウェブサイトに掲載し、Eメールで行う。
(入会)
第4条 本会に入会の申し込みをし、入会が認められた者をもって、本会の会員とする。入会はウェブサイトの申し込みページから申し込むものとする。宗務庁は、入会の申し込みがあったときは、遅滞なく、申込書を審査して入会の可否を決定し、その旨を申し込み者に通知しなければならない。
(会員証)
第5条 会員は、佛心会会員証を受ける。会員は、会員の権利を行使する場合には、佛心会会員証を提示しなければならない。会員は、本会を退会した場合には、佛心会会員証を返納しなければならない。
(会費)
第6条 会員は、毎年所定の会費を納めなければならない。前項の会費の額は宗理会が定める。第1項の会費の納入を怠った場合には、退会したものとみなす。
(倫理)
第7条 会員は求道者としてふさわしい品位および行動を旨としなければならない。
(禁止行為)
第8条 会員は法会その他の集会において、次の行為をしてはならない。
(1) 私的な営利行為
(2) 他の団体への勧誘行為
(3) 佛心宗と無関係な行為
(4) 佛心宗、宗寺、宗僧および信徒を誹謗中傷するような行為
(5) その他求道者として不適切な行為
(資格剥奪)
第9条 会員が前2条の規定に違反した場合には、宗務庁は会員の資格を剥奪する。
(退会)
第10条 会員はいつでもウェブサイトの退会ページから本会を退会することができる。
(会員資格の喪失)
第11条 第9条の規定により会員資格を剥奪された者および前条の規定により退会した者は、会員
の資格を喪失する。
2 会員の資格を喪失した者は、会員としての一切の特権を失う。
3 会員の資格を喪失したときは、その者の会員証は効力を失う。
4 会員の資格を喪失した者は、ただちに会員証を返還しなければならない。
5 会員の資格を喪失した場合であっても、未払いの会費を納める義務はなくならない。
6 会員の資格を喪失した場合であっても、既払いの会費は返還しない。
附則
この会則は令和元年5月5日(佛心大祭の日)から施行する。